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死後離婚した後再婚する場合の期間や手続きとは?

死後離婚をお考えの方の中には再婚するのを理由に考え始めたという方もいるかもしれません。

実際離婚の手続きをしなくても死別の場合は離婚届を出すような必要はありません。その為再婚自体は何もしなくても出来てしまいます。

ただ配偶者を亡くしても配偶者の家族、即ち姻族とは関係は切れません

もし何もせずに再婚すると、元配偶者の家族、現配偶者の家族の2家族を持つことになります。

そして戸籍は除籍しない限り亡き夫の戸籍に登録されたままになります。

そんな時に考えられるのが死後離婚ですよね。

死後離婚はいわゆる元配偶者の姻族との縁を切ること、除籍をすることです。

実際夫を亡くした後再婚したい場合、どのくらいの期間や手続きが必要か気になるところですよね。

-この記事のザックリとした内容-

  • 元配偶者が亡くなっても姻族との縁を続く
  • 通常の離婚で女性の場合再婚までの期間が6か月から100日に短縮された
  • 死後離婚の場合も100日
  • 元夫が亡くなった後再婚すると妻と子は戸籍も苗字も変わる

通常の離婚ですと、どちらかの不倫や借金問題などドロドロした上での離婚となることが多いので、とっくに愛など無い状態が多いですが、死別の場合は状況が違ってきます。

それが突然の場合、そこにはまだ愛あるのに死別となるケースがほとんどなのかもしれません。

そこで未亡人となってから、再婚を考えた時の必要事項をお話します。

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通常離婚の場合再婚までの期間が短縮

離婚届
まず、通常の離婚届を出して行なう離婚をした場合から見ていきましょう。

女性なら一度は聞いた事があると思いますが、男性は離婚届を出したらすぐに再婚出来ますが、女性の場合はある一定期間を守らなくてはならないという決まりがあります。

ほとんどの方が離婚届を出して6ヶ月以降に再婚ができるというイメージがあると思います。

実はこの期間が変わったのです。

これを再婚禁止期間と言いますが、2015年12月に女性の離婚後6カ月間の再婚を禁じた民法の規定を最高裁大法廷判決を受けて、平成28年6月1日民法改正によりこの期間を6カ月から100日に短縮することが決定しました。

これは前夫と現夫との間の子供がわからなくなるのを防ぐための最低期間になります。

もし、離婚時に妊娠していない場合は100日を経過していなくても再婚できるようになっています。

また不妊手術で妊娠出来ないことや、間違いなく妊娠していないということを証明するために医師が作成した証明書を提出する必要があります。

このため医師の診察を受ける時には、離婚日を医師に伝える必要があります。

医師に間違えて伝えたり、虚偽の申告をした場合には、証明書の離婚日と戸籍上の離婚日が合わなくなるため、離婚後100日以内の再婚が認められない可能性があるので気をつける必要があります。

死後離婚の場合の期間は?

では死後離婚した場合、いつ再婚出来るのでしょうか?

基本的には通常の離婚と期間は変わりません。その為100日というのが基本の日数になります。

ただ死後離婚の場合は離婚届を提出して離婚したわけではありませんので、離婚日というものはありません。

その為、死別した日というのが離婚日にあたるものとなります。

もちろん死別した時点で、何の手続きもなしに独身になります。

独身には未婚、離別、死別の3種類に分かれていますがこの死別にあたるわけです。

女性にはやはり妊娠の可能性がありますのでこの期間は変わらず100日は必要なります。

ですが妊娠していなければ100日以内で再婚する事が出来ます。とは言っても離婚をしておらず、死別の場合は離婚したくて別れた訳ではないのでそんな早く再婚する方はなかなか少ないかもしれませんね。

また、死別の場合は特にすぐ再婚するというのは家族、姻族などからあまりいい顔はされないかもしれませんのでこの期間はあくまで法的にというわけで、多少の常識はわきまえた方がいいかもしれません。

戸籍の手続きと子供の苗字

死後離婚 子供
では手続きについてですが、死後離婚をした後再婚する場合、戸籍の手続きが一番考えなくてはいけない事でしょう。

まず、配偶者が亡くなった場合婚姻関係は自然と無くなります。その為、離婚届などを出さずとも再婚は出来ますがこの時点では戸籍は元夫の中にあります。

元夫が恐らくほとんど戸籍の筆頭者になっていると思いますが元夫の所には死亡と明記され除籍されます。妻子はそのまま戸籍に残りますが再婚をすることで妻のところも除籍になります。

もしお子様がいらっしゃる場合、お子様は元夫の戸籍に残り苗字が妻と子で変わります

苗字を統一させたい場合は養子縁組をするか、入籍手続きをすれば可能です。

もちろんお子様の意思を尊重する必要があります。15歳以上であればお子様の意思が尊重されます。

入籍手続きの場合は家庭裁判所で子の氏の変更許可申立の許可を得て入籍手続きをしなければなりません。また、婚姻届を出す前に養子縁組をしてしまうとまた家庭裁判所の許可が必要になるので気をつけましょう。

まとめ

実際、一般的な離婚後の再婚より死別した後の再婚はあまり多くないと聞きます。

ですが、もちろん第二の人生として新しいパートナーと歩む道を選ぶ方もいらっしゃると思います。

特にお子様がいらっしゃる場合はよく話し合う事、慎重に事を進めて下さい。個人差、またお子様の年齢にもよりますが、お子様が傷つく可能性が大いにあることを忘れないでくださいね。

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