死後離婚して遺族年金をもらうなんて厚かましくて鬼嫁って本当?
最近テレビやインターネットで話題になっている死後離婚について色々意見が飛び交っていますね。
死後離婚はまさに妻にとってかなり得な策だとも言われていますが、実際問題、人間同士の話です。感情抜きにとはなりませんよね。
死後離婚と言えどもこのメインは配偶者との関係ではなく、姻族との関係性を断つことにあります。
縁を一方的に切っておいて、遺族年金は受け取るなんてどこまでこの嫁は厚かましいのだと思われても仕方ないように思えます。
ですが、法で決められたものであり遺族年金を受け取ることは権利です。
そんな権利をわざわざ姑などの姻族に何か言われたからと諦める必要はありません。
- 死後離婚をしても遺族年金はもらえる
- 姑からすると死後離婚した元嫁は鬼畜にしか見えない
- 現代ではまだよく理解されていないので引っ越し等も頭に入れておいた方が良い
この記事で死後離婚後の遺族年金について、理解を深めて頂ければと思います。
死後離婚しても遺族年金はもらえます
冒頭でも述べましたが、死後離婚しても遺族年金は実際もらうことが出来ます。
死後離婚とは生前にお互いの了承を得て行なうような離婚とは少し違います。
生きている間に行なう離婚は、離婚届を出した後姻族との関係も全てなくなるようになっています。ですが死後離婚の場合、まずパートナーが亡くなった時点でもうパートナーとの婚姻関係はなくなっております。その為わざわざ離婚届のようなものは提出する必要はなく、もちろん再婚することも可能です。
では死後離婚とは何の為にあるのかと言うと、パートナーが亡くなった場合、婚姻関係はなくなりますが姻族関係はそのままになります。
そんな姻族関係も終わりにしたいという方が姻族関係終了届を提出することを死後離婚と世間は呼んでいるのです。
この姻族関係終了届を提出したからと言って、遺族年金や遺産相続権がなくなるかというと実はこれらはそのまま継続されます。そのため、関係だけがなくなりこのような権利は残るのです。
遺族年金給付の定義
ではこの遺族年金給付には一応定義があります。
遺族年金には細かく分けるといくつか種類があり、どの年金に加入しているかで受け取れる年金が変わります。
遺族年金には
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
- 遺族共済年金
があります。
簡単に言えば、①は自営業の方、②は会社員、③は公務員の方が受け取れるものですが、②と③に関しては遺族基礎年金も併せて受け取ることが出来ます。
そして当然の事ながら亡くなった方がきちんと年金を払っていなければ受け取る事は出来ません。
①の遺族基礎年金は配偶者との間に子がいる場合は受け取れますが、いない場合は受け取れません。
そして受け取れる資格があるのは配偶者と子のみです。
②と③は少し範囲が広がり、子がいなくても受け取る事が出来ます。そのため、受け取れるのは配偶者と子、父母、孫、祖父母になります。また子や孫にも年齢の制限があり、18歳未満、または20歳未満で障害年金の障害等級1、2級の方になります。またどの方においても生計が同一でなければ受け取れません。
②の場合は妻が30歳未満の場合は5年間しか受け取れないため注意が必要です。そしてもちろん再婚してしまうとこれらは全て無効になります。
ただ個人ではなかなかどれが当てはまるのか判断が難しいこともありますので少しでも疑問があれば弁護士や社会保険労務士などに相談するのをお勧め致します。
元姑から厚かましいと言われることも
もちろんの事ながら、死後離婚してさらに遺族年金を受け取るというのは姑からすればそのほとんどが信じられないと思うことでしょう。
特に姑世代からすれば死後離婚なんて言葉は浸透していませんし、当たり前のように舅、姑の面倒を見るのが普通の家庭であり、その関係がどうあろうとひたすら耐えるのが当然だと思っているでしょう。
時代が変わってきているといっても、まだまだ受け入れられない方がほとんどでしょうし、まず、
「この鬼嫁エーーーー!!」
「恩知らず!!厚かましい!!」
など散々悪態をつかれるのは覚悟した方がいいでしょう。
もらうものだけもらって姑の面倒を見ないのは・・・
やはり、姑世代の方は自分の息子が結婚した時点で自分の面倒を見てくれるという将来まで見据えています。
それまでどんな関係であってもそこに家族関係はあった訳です。法律で認められているといっても、受け取れるものは受け取って、でも婚族との関係は切っておさらばというのはやはり世間一般的には良く見えないですし、非常識だと思われるのは覚悟した方がよいでしょう。
せっかく姻族関係を切れてもその後、周りの人の心無い言葉や態度で精神的に追い詰められては意味がありません。
その為姻族とは違う地域に引っ越すなど対策を考えておく必要があるでしょう。
まとめ
死後離婚した後ももちろん遺族年金は受け取る事が出来ます。
ただ、やはり人と人との間の事なので色々な感情のぶつかりが予想されるのは当然ですよね。
それだけ人との縁を切るのは代償が大きいのかもしれません。ただあなたの人生です。どの道を選ぶかは他人の感情で判断するべきではありません。
もちろんかなり慎重に事を運ぶ必要がありますので、今死後離婚をお考えの方はそういった面も含めて決断した方がいいでしょう。